認定新規就農者制度とは、市区町村から農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者のことで、認定されると国・自治体のお墨付きとして様々な優遇を受けることができます。
農業を始めるための土地の確保やビジネスの方向性を確立できたとしても、スキルを身に着ける勉強や資金面で急なピンチに陥る可能性も考えられます。
これから専業で農業を始めようとしている方は、認定新規就農者制度の認定を受け、各種制度を上手に活用しましょう。
認定新規就農者制度の認定を受けることと、青年等就農計画認定を受けることはイコールです。
青年等就農計画認定を受けることが、認定新規就農者制度の必須条件になります。
青年等就農計画は事業計画書のようなものですが、フォーマットに沿って内容を入力していくだけの簡単な申請書になっています。
青年等就農計画認定申請書の主な内容
詳しくは農林水産省のホームページにある解説と申請書の内容をご確認ください。
農地を確保するなど相応の事前準備が必要ですが、役所の農業委員会スタッフが丁寧にサポートしてくれます。
素人が窓口に1回だけ足を運んで申請完了できるものではなく、相談しながら必要なことを一つずつ揃えて申請書を完成させていくイメージです。
【農林水産省】→認定新規就農者制度について
認定を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
※農業経営を開始して5年を経過しない者を含みます。認定農業者は含みません。
未経験で45歳未満の方か、特定の知識・技能を有する65歳未満の方が対象です。
農業を始めて5年以内なら認定を受けられるので、まずは農地を確保して事業を始めてから認定を受ける方もたくさんいます。
ちなみに令和3年度は10,558経営体の認定新規就農者数で、そのうち成年(45歳未満)は8,308人でした。
認定新規就農者制度の対象者は、以下の施策を利用できます。
就農直後(3年以内)の所得を確保する資金を年間最大150万円交付。
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金に対する無利子貸付。
人・農地プランの中心経営体等に対し、農業用機械等の導入を支援。
米、麦、大豆等の作物を生産される方の経営安定を支援。
経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に規模の拡大を図る取組等を税制面から支援。(青色申告が必須)
農協等が機械設備や農業用ハウスを取得し、人・農地プランの中心経営体に位置付けられた認定新規就農者に利用させる場合の固定資産税を軽減。
経営開始資金の交付を受けられるだけでも認定新規就農者制度を利用する価値があります。
このほかにも市町村などの独自支援で、認定新規就農者制度の認定者が対象になっているケースがあります。
役所の農業委員会や農協に問い合わせるなどの方法で、利用できる支援制度がないか小まめに確認するとよいでしょう。